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2020.05.11

フリーランスが会社を設立するメリットは?

個人事業主として活動しているフリーランスの中には、株式会社などの法人設立を考えたことがあるという方がいるのではないでしょうか。

フリーランスが法人化を行うメリットには「節税効果が高い」「役員報酬や退職金を経費にできる」「社会保険に加入できる」という3つのメリットがあります。

これらを簡単に見ていくと1つ目の節税効果については、個人事業主の所得に対する課税は累進課税で行われますが、累進課税は所得が増えれば増えるほど高くなります。しかし、法人税は所得が多くなっても税率は一定で変わりません。つまり、収入が上がれば上がるほど、法人化した場合の節税効果が高くなります。

また、法人化した場合の役員報酬や退職金について、個人事業主は自分の給料は経費として認められませんが、法人化すると役員報酬が経費として認められます。また、退職金が経費に認められるのも事業を続けていく上では大きなメリットです。

そして最後に社会保険についてですが、フリーランスは国民健康保険と国民年金に加入しますが、法人化すれば本人だけでなく従業員も健康保険組合や厚生年金に加入することができます。厚生年金に加入すると、将来受け取れる年金額が増えるので、特に従業員にとっては大きなメリットになるでしょう。

株式会社設立の方法①「定款認証」

株式会社を設立するためには、大きく2つのフェーズに分かれますがその1つ目が「定款認証」です。

定款認証とは会社のルールである定款を定めて「公証人」の認証を得ることです。公証人は「公証役場」におり、公証人に定款の内容をチェックしてもらい、正式な内容であると認められることで法的な効力を持ちます。

定款認証を行う場合は定款の原本や設立発起人の印鑑証明書の他に、4万円分の収入印紙代と5万円の認証手数料、定款の謄本交付手数料(定款1ページあたり250円)が必要です。

株式会社設立の方法②「設立登記」

定款認証が完了したら、法務局で株式会社の設立登記を行います。登記の際には認証した定款を添付し、出資金を支払証明書と併せて提出します。この時に、会社の実印(代表者印)も登録し、法人印の印鑑証明を取得できるようにしておきます。

設立登記は会社の設立を公的に認める手続きですから、記載情報は全て法務局に登録・管理されます。登記申請後に代表者を変更したり、本店所在地を変更する場合には変更登記が必要です。変更登記の場合にも費用が発生するので、内容をしっかりと決定してから登記するようにしましょう。

設立登記を行う場合には「登録免許税」が必要ですが、最低金額15万円または資本額の0.7%が費用として掛かります。

終わりに

会社の設立は、手順を踏んで進めていけば必ずしも難しいものではありません。しかし、一度会社を設立してしまうと、個人事業主のように簡単に廃業することはできなくなります。

それでも法人化して事業を進めていくことはメリットも大きく、スケール化しやすいことから、今後も永続的に事業を続けていきたいと考える場合には、法人化を考えてみるのもいいかもしれません。