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2020.12.18

有限会社に応募する場合、株式会社と比べてどんな違いがある?

企業で働いている場合、多くは株式会社で働いていますが、中には有限会社で働いている人もいます。有限会社と株式会社は過去には別々の会社形態でしたが、2006年の会社法改正によって統合されました。

しかし現在でも有限会社のままビジネスを行なっている企業もあります。

今回は、有限会社の特徴について解説し、働く人にとっての有限会社と株式会社の違いについて解説を行なっていきます。

有限会社とはどんな会社?

まずは有限会社がどんな会社か、その特徴について解説してきましょう。

「有限会社」は過去に存在した会社形態

有限会社は株式会社や合同会社と同じような会社の形態の1つです。2006年の会社法施行によって新規の有限会社の設立はできなくなったため、現存している有限会社は2006年より前に設立された会社ということになります。

2006年以降の有限会社は株式会社に改組するか「特例有限会社」として存続し続けるかのいずれかを選択する必要がありました。そのため、現在の有限会社は改組せずに特例有限会社として残っている会社ということになりますが現在では有限会社と株式会社の間に大きな違いはありません。

有限会社は小規模事業用向けの会社

かつて有限会社を設立していたのは、株式会社ほど大きな会社を必要としない小規模な事業を営んでいる会社です。2006年以前は株式会社を設立するのに1,000万円以上の資本金が必要だったため、より少額な資本金で会社を設立するためには有限会社を選択します。

有限会社を選択するのは、ある程度の人数を雇用するために個人事業主よりも少しだけ規模を広げたい場合や、家族経営の会社を設立する場合でした。

有限会社と株式会社の違い

有限会社と株式会社の違いはどんな点でしょうか。ここでは、両者の違いを何点かご紹介します。

有限会社の特徴

会社法施行以前に存在した有限会社の特徴は以下の通りです。

・社員数   …50名以下
・設立時資本金…300万円以上
・取締役任期 …無期限(監査役は不要)
・決算公告義務…なし

有限会社は社員数の上限があるものの、設立時資本金が300万円以上と少なく、取締役の任期は無期限で決算の公告義務がない点などのメリットがあります。

株式会社の特徴

2006年の会社法改正以前の株式会社の設立は有限会社に比べるとハードルが高く、株式会社には以下のような特徴がありました。

・社員数   …無制限
・設立時資本金…1,000万円以上
・取締役任期 …原則2年(取締役は3名以上・監査役1名以上)
・決算公告義務…あり(株主総会の開催)

株式会社は社員数の制限がないものの、資本金が1,000万円以上と高額なため小規模事業者にはハードルが高く、この点がネックとなって有限会社を設立している会社が多く存在していました。しかし、2006年の会社法の改正で資本金1円から株式会社が設立できるようになり、有限会社の設立ができなくなったことから、現在では会社を起業する場合には株式会社を設立するのが一般的です。

働く人にとっての有限会社と株式会社の違いは?

有限会社で働いている場合や転職を検討している場合、どのような点が株式会社と違っているのかについて解説していきましょう。

風通しの良い会社である

有限会社は社員数50名以下であることが条件なので、一般的には少人数の会社です。少人数の会社であれば意思決定が早く、経営者との距離が近い風通しの良い会社であるといえるでしょう。

歴史がある会社といえる

有限会社が設立できたのは2006年までです。つまり、有限会社であるということは社歴が14年以上ある会社ということになります。起業後3年の倒産率は約50%、5年後の倒産率は約60%といわれる中で14年以上の経営を続けている会社であるということは、しっかりとした経営基盤がある会社であるということです。

ただし、株式会社と同じように全ての有限会社が経営的に盤石という訳ではないため、入社を検討している場合には、その会社の経営状況や取引先などをしっかりと確認しておきましょう。

終わりに

有限会社は2006年の会社法施行以前に存在した会社形態のひとつで、現在でも改組していない会社が有限会社としてそのまま存在しています。現在では会社法改正によって株式会社と統合されたため、有限会社を新設することはできません。

会社を選ぶ際には有限会社か株式会社かで選ぶのではなく、個々の会社の経営状況によって判断していくと良いでしょう。

 

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